【2025年最新版】通貨偽造の罪はどれくらい重い?罰則や判例を詳しく解説⚖️💰

こんにちは!今回は「通貨偽造」の罪の重さについて詳しく解説します。お金を偽造するなんて普通は考えもしませんが、意外と知られていない法律や罰則もあるので、しっかり理解しておきましょう!


目次

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通貨偽造とは?🧐

「通貨偽造」とは、日本円や外国の紙幣・硬貨を偽造したり、変造したりする犯罪です。日本では刑法によって厳しく罰せられます。

通貨偽造に該当する行為の例👇

行為 説明
紙幣をコピーして使用する 本物そっくりの紙幣を作成・使用するのは犯罪!
硬貨を削って高額硬貨に変える 例えば、10円玉を削って500円玉に見せかけるのも違法!
変造通貨を使う 誰かが偽造した紙幣と知りながら使うのもアウト!

通貨偽造の罪の重さ⚠️

通貨偽造は「国家の信用」に関わる重大犯罪です。そのため、以下のように非常に重い刑罰が科されます。

犯罪の種類 刑罰
通貨偽造・変造 無期または3年以上の懲役(刑法148条)
偽造通貨の行使(使うこと) 1年以上10年以下の懲役(刑法149条)
偽造通貨の所持・輸入・輸出 1年以上10年以下の懲役(刑法150条)
外国通貨の偽造・行使 無期または3年以上の懲役(刑法151条)

👉 **最も重い刑罰は「無期懲役」**となる可能性があり、非常に厳しい処罰が待っています。


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実際の判例📜

実際に通貨偽造で有罪となった判例を見てみましょう。

【事例1】カラープリンターで1万円札を偽造

📌 概要:家庭用プリンターを使い、1万円札を約100枚偽造し、コンビニなどで使用。
📌 判決:懲役5年6か月(執行猶予なし)

【事例2】硬貨の変造による詐欺

📌 概要:500ウォン硬貨を削り、500円硬貨に似せて自販機で使用。
📌 判決:懲役3年(執行猶予4年)

👉 執行猶予がつくケースもありますが、基本的に実刑となる可能性が高い犯罪です!


うっかり犯罪にならないように⚠️

通貨偽造は意図的に行うものだけでなく、知らずに違法行為をしてしまうケースもあります。

偽造紙幣と知らずに受け取った場合、使用すると罪に問われる可能性あり!
👉 もし偽札を受け取ったら、すぐに警察に届けましょう。

おもちゃのお金を「本物っぽく」作るのもNG!
👉 「冗談のつもり」でも、他人が本物と勘違いする可能性があると犯罪になります。


まとめ✅

通貨偽造は国家の信用を揺るがす重大犯罪であり、非常に重い刑罰が科されます。

ポイント 内容
通貨偽造の罪の重さ 無期懲役または3年以上の懲役
偽造通貨を使うのも違法! 1年以上10年以下の懲役
知らずに使うとどうなる? 故意でなければ罪には問われないが、警察に通報を!

💡 「知らなかった」では済まされない法律もあるので、しっかり理解しておきましょう!

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